事例1:保険会社と裁判外の交渉を行い解決した事案(交通事故 死亡事案)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、交通事故で息子さんを亡くされましたが、保険会社から提案された過失割合と賠償額について納得がいきませんでした。

依頼者は、保険会社の弁護士保険特約を利用できるので、弁護士に依頼しての交渉を希望され、当弁護士事務所に依頼されました。

解決結果

依頼を受けた後、刑事記録(加害者の刑事責任を問う刑事事件で使用した記録です。)を取り寄せ内容を精査しました。刑事記録の内容に特に不審な点はなく、刑事記録の内容からすれば、保険会社の提案した過失割合の数字は妥当なものでした。

一方、賠償額については、弁護士を依頼する以前の保険会社からの提案額は過失割合を考慮して総額約3800万円でしたが、最終的に約4850万円で示談することができました。葬儀費用・逸失利益・死亡慰謝料の項目について、増額交渉を行い、交渉前より増額することができました。

初めて相談に来られてから約7ヶ月という比較的短期間で解決することが出来ました。訴訟を起こして解決することになるとさらに1年以上かかることが予想されました。なお、依頼者が加入されていた保険会社の弁護士保険特約を利用することが出来ましたので、弁護士費用は全額特約から支出されました。

交通事故については、この他にも、死亡事案、後遺障害事案、後遺障害の異議申立事案、物損事案、交渉事案、裁判事案等、100件を超える多数の解決実績がございます。

事例2:高次脳機能障害の後遺障害案件を裁判で解決した事例(交通事故)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、歩行中に車両に撥ねられ脳挫傷等の重い障害を負い、高次脳機能障害の後遺障害が残存しました。併合6級の認定を受けました。

依頼者は、父の加入していた自動車保険での弁護士費用特約を使用することができました。人生で初めての交通事故であり、保険会社とのやり取りに非常に不安を感じておりました。

そこで、依頼者は、弁護士費用特約を使用して当事務所に依頼されました。

解決結果

交渉では、過失割合と損害額が問題となりました。交渉では保険会社の提示する金額との間に開きがあり(提示額は約1390万円)、時効期間も迫っていたので、訴訟を提起することになりました。

訴訟を起こした後、被告は過失割合と損害額についてどちらも強く争いました。過失割合については、そもそも責任がないという主張でした。そこで、証拠に基づき丹念な立証が必要となりました。

過失割合については、自動車の速度が問題となりました。刑事記録を取り寄せた上、工学の専門家への鑑定の依頼を行いました。

損害額については、主に医療記録を基に立証しました。

裁判の途中で自賠責の被害者請求を行いました。自賠責6級の満額1296万円を獲得し、その内約900万円を遅延損害金に充当しました。

最終的に裁判所から和解案が提案され、2100万円を獲得しました。和解案は、被告の過失責任を認め、損害額についても概ね当方の言い分に沿う内容でした。

自賠責被害者請求分と合わせ3396万円を獲得することができました。交渉段階の提示と比べ約2000万円の増額であり、裁判を提起したことで大きな成果を上げることができました。

事例3:被告として訴えられた依頼者が無過失との判決を獲得した事例(交通事故)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、運送会社の運転手でしたが、トラックを運転しての仕事中に交通事故が発生しました。国道内の交差点を右折する際、対向車線の第二車線を走行し直進していた相手車両がハンドルを左に切ったため第一車線を走行していた車両に衝突したという事故です。依頼者車両と相手車両は接触しておらず、相手運転手が依頼者車両が自らの前方に進入してきたと勘違いしたために発生した事故でした。

しかしながら、相手側の言い分は異なり、青信号で交差点に進入したにも関わらず前方に依頼者車両に進入され、それを避けるためにハンドルを左に切ったのであり、事故の責任は依頼者側にあるというものでした。

相手側は、訴訟を提起し依頼者が被告となりました。

そこで、依頼者は、当事務所に依頼されました。

解決結果

訴訟では、過失割合が争点となり、信号の色(相手は青信号で交差点に入ったか否か)、依頼者車両は相手車両の前方に進入したのか、依頼者の運転は正しい運転だったのかといった点が問題となりました。

見解の隔たりは大きく、双方の運転手を尋問した上、判決で解決することになりました。

ドライブレコーダー等の客観的な証拠がなく、いずれの運転手の説明に信用性が認められるかが問題でした。

双方運転手が裁判所に出頭し、証言を行いました。

依頼者の証言は、丁寧な好印象を与える内容であり、判決でも自然、合理的、一貫性あり、具体的で信用できるとの評価を受けました。

他方、相手運転手の証言は、反対尋問により矛盾点や不自然な点が何箇所も検出されました。事前に準備した際に反対尋問が効を奏すると予想されましたが、当日も、成果を収めた手応えがありました。判決でも相手運転手の供述は信用できないとの評価でした。

判決では、当方の過失は0,原告側の一方的過失という全面的に当方の言い分が認められました。理由として、依頼者車両は相手車両の前方に進入しておらず進行妨害をしていない、依頼者は車両の属性に応じ正しい運転を行ったという点が挙げられていました。

実務上、動いている車両同士の事故で無過失の結果となることは多くありませんが、丁寧に事実認定してもらい、望外の結果を得ることができました。

この事例は、自動車保険ジャーナルNo2107(2022年4月14日号)に掲載されました。

事例4:妻からの慰謝料請求を排斥し裁判離婚をした事案(離婚)

相談・依頼をされた事情

依頼者(夫)と妻は、高校生から交際を続け、学生時代に子が生まれたことをきっかけに結婚しましたが、依頼者は、自分の子であるのか疑問をもっていました。夫は学業を、妻は子育てを別々の地で続けたために夫婦はすれ違いを続け、離婚することとしました。

夫婦間の話し合いでは解決せず調停で話し合いが行われました。依頼者は、自ら調停手続きに対応しましたが、調停でも解決しませんでした。依頼者は、自分の子であるのかはっきりさせるためDNA鑑定を求めましたが、妻は鑑定に応じる条件として慰謝料500万円を支払うことが必要との対応を取り調停では解決できませんでした。

裁判を起こして解決する必要がありましたが、依頼者が裁判を自ら行うことは難しく、当弁護士事務所に依頼をされました。

解決結果

弁護士が代理して離婚裁判を起こしました。

親子関係については、親子関係不存在確認の調停と裁判を起こし、裁判でDNA鑑定を行い、親子関係があることが明らかになりました。依頼者は養育費を支払っていく決心がつきました。

一方、離婚裁判では、妻は慰謝料500万円に固執し、和解は不可能でした。結局、判決で解決することになりました。

判決では、婚姻関係の破綻には夫と妻両方に責任があること、DNA鑑定を求めたことは不法行為に当たらないことから、妻からの慰謝料請求は棄却されました。妻から控訴されることもなく判決は確定しました。

裁判で判決を得るまで粘り強く対応することで、適切な解決を得ることができました。

当弁護士事務所では、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の解決実績が多数ございます。また、婚姻費用、不貞慰謝料、親権の問題等離婚にまつわる様々な分野の解決実績も多数ございます。

事例5:夫婦関係調整調停及び婚姻費用分担調停を通じて依頼者の要望の通った離婚が成立した事例(離婚)

相談・依頼をされた事情

依頼者(妻)は、当事務所へ相談に来られる前から夫と離婚協議中でした。

依頼者は、離婚の成立、子供の親権取得、夫からの養育費の支払を希望していました。これに対して、夫は離婚を認める条件として慰謝料を300万円支払うよう要求してきました。

依頼者としては、離婚原因は主に夫側にあるにもかかわらず、自らが多額の慰謝料を支払うことに納得がいかず、離婚協議は成立しませんでした。

そこで、調停を起こして解決を図ることにしましたが、依頼者自身で調停を進めていくことは難しく、また、夫と直接接触する機会を減らしたいという思いもあったことから、当事務所へ依頼されました。

解決結果

弁護士が代理して夫婦関係調整調停を申し立てました。また、依頼者は、夫との別居後婚姻費用を受領できていなかったことから、婚姻費用分担調停も同時に申し立てました。婚姻費用分担調停の狙いは、実際に婚姻費用を支払ってもらうというよりも、夫が要求する慰謝料と依頼者が要求する未払分婚姻費用を対当額で相殺させる点にありました。

調停が始まり、案の定夫側は慰謝料300万円を要求してきました。これに対して、当方は、調停委員に離婚原因が夫側にあると理解してもらえるよう証拠を交えた主張を粘り強く続け、また、離婚が成立するまでの間、未払の婚姻費用が増え続けていくという事実を夫側へ突きつけました。

当方の主張に理解を示してくれた調停委員による説得の甲斐もあってか、調停期日を重ねる毎に夫からの要求額は減っていき、最終的には未払分婚姻費用と相殺させることによって、夫からの慰謝料請求を撤回させることができました。

当方が一切妥協することなく、訴訟も辞さないという姿勢で調停を続けていったことにより、夫側へ一切慰謝料を支払うことなく、離婚の成立、子供の親権取得、夫からの養育費の支払という依頼者の希望を叶えることができました。

当弁護士事務所では、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の解決実績が多数ございます。また、婚姻費用、不貞慰謝料、親権の問題等離婚にまつわる様々な分野の解決実績も多数ございます。

事例6:管財人が選任され自己破産手続きが進められた事例(借金の問題)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、ある貸金業者から督促を受けており、貸金業者との交渉のため当事務所に依頼されました。しかし、貸金業者は、ほとんど交渉のないまま、突然裁判を起こしてきました。遅延損害金を合わせて300万円以上に上り、他にも借金があったことから、裁判所に自己破産を申し立てることになりました。

解決結果

依頼者には、預貯金・保険解約返戻金・自宅建物の共有持分の他、農機具等の財産がありました。そのため、裁判所から管財人が選任される案件となりました。

自宅建物については、公租公課の滞納のため財務省と柏市に差押えられていること、耐用年数20年を超えていることから、価値は0である旨の報告書を作成し提出しました。そのため、自宅建物の持分については、換価不可能なことから、財団から放棄の扱いとなりました。

預貯金・保険解約返戻金・自動車・農機具等の財産については、今後の生活のため必要な財産であることを理由に、自由財産拡張の手続きを取りました。総額99万円以内であったことから、自由財産の拡張の扱いを受けることができ、依頼者はこれらの財産を保持することができました。

依頼者は、管財人費用20万円の他に財団にお金を組み入れることなく、無事免責決定を得ることができ、借金から解放されました。

事例7:管財人が選任されずに自己破産手続きが進められた事例(借金の問題)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、インターネットで月50~100万円の収入をうたっていた副業サイトを申込みました。しかし、登録のためにポイント購入する必要がある、個人情報にセキュリティをかけるためにお金が必要、些細なことでエラー扱いとなり再びお金を請求されるといったことが繰り返されました。依頼者は支払のため貸金業者から借入を重ねてしまい、結局副業で全く収入が得られないまま、300万円以上の借金を負ってしまいました。

依頼者はまだ若く、収入も月額20万円弱しかなかったことから、支払は不可能でしたので、裁判所に自己破産を申し立てることになりました。

解決結果

依頼者の借金には、エステに通った際の代金が若干含まれていました。エステの代金が借金に含まれている場合、大抵は浪費という免責不許可事由があるという扱いを受けてしまいます。免責不許可事由があるか否かが問題になる場合、その調査のために裁判所から管財人が選任されます。そのため、今回も裁判所から管財人が選任される可能性がありました。管財人が選任されると、依頼者が管財人の費用20万円を負担しなければなりません。

しかし、エステのチケットは約30万円でその内ローンを組んだのは約15万円、利用も3,4回に止まる、予約がなかなか取れなかったことから約10万円分の返金を受けた、エステのローン分は副業サイトへの支払のための借金がなければ収入の中から支払可能であったという事情がありました。

浪費の免責不許可事由は、正確には、「浪費…をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」という要件になっています。担当弁護士は、裁判所に上記事情を伝え、免責不許可事由はないという申立をしました。裁判所から追加での情報提供を依頼され、回答した結果、裁判所の判断としても、管財人を選任して調査するまでもないということになりました。

依頼者は、裁判所で申立が受理された後、約2箇月後に無事免責決定を得ることができ、借金から解放されました。

事例8:個人再生手続きにより借金を減額し住宅を残すことができた事例(借金の問題)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、住宅を購入し住宅ローンを負っていましたが、何件かの借金がありました。依頼者は転職して収入が減ってしまったため、貯金もほぼ使い果たし、今のままでは返済が不可能でした。

そこで、依頼者は、当事務所に依頼されました。

解決結果

依頼者には、住宅を残したいという強い希望がありました。そこで、住宅ローン以外の借金を減額し、住宅ローンはそのまま払っていくため、小規模個人再生手続きを利用することとしました。

個人再生手続きを利用するためには、収入から支払が可能である必要があります。これを履行可能性といいます。当初、依頼者は転職のため収入が下がっており、履行可能性がありませんでした。ただ、近い将来に昇給する見込みがありました。

そこで、何回か打合せを重ね、昇給を待ちました。

何度か打合せを重ねた後、家計表にも履行可能性があることが表れました。そこで、裁判所に申立をしました。裁判所に申立をした後はスムーズに手続きが進みました。

履行テスト(認可後の支払を見越し、毎月一定額を支払うテストをすることです。)も無事終わり、再生計画が認可されました。依頼者の希望通り、借金の減額を受け、住宅を守ることができました。

当弁護士事務所では、他にも多数の個人再生事件の解決実績がございます。

事例9:相談前に約300万円の借金があったが、約500万円の過払金を回収できた事例(借金の問題)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、6社約300万円の借金を抱え、解決の方法が自分では分からず当事務所に相談に来られました。業者からの取立に悩んでおられました。

事情を伺ったところ、借入先は、高利の消費者金融や信販会社でした。中には10年間以上の長期間に渡っている取引もありました。過払金の回収が見込めました。

そこで、当事務所でご依頼を受け、債務整理を行うことになりました。1社1社と交渉や過払金の裁判を行い、解決を目指す任意整理の方針でスタートしました。

解決結果

弁護士が代理人となり、業者に受任通知を発送しました。これにより取立が止まりました。

業者から取引履歴を取り寄せ、当事務所で引き直し計算をしました。その結果、6社の中5社に過払金のあることが判明しました。

2社とは交渉で過払金の返還を受けることに成功し、3社に対しては裁判を起こし過払金を回収しました。5社合計で約500万円の過払金を回収することができました。1社、残金が残った業者には回収した過払金から一括返済しました。弁護士費用を差し引いた上で、依頼者には残った過払金を返還することができました。

当弁護士事務所では、過払金を回収した実績が多数あります。過払金を回収した件数は数百件を超えています(業者1社当たり1件としてカウントしています。)。
借金に関する問題については、上記の任意整理の他、自己破産、個人再生の解決も多数あり、借金に関する問題の解決実績は数百件を超えます(依頼者1人当たり1件としてカウントしています。)。

事例10:自動車運転過失傷害及び道路交通法違反で勾留された被疑者・被告人の弁護人として、保釈決定および執行猶予判決を勝ち取った事案(刑事)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、車両運転中、センターラインをオーバーして対向車と衝突し、対向車の運転手に怪我を負わせてしまい、逮捕・勾留されてしまいました。

依頼者には、出産を間近に控えた妻がおり、生活状況も決して楽ではありませんでした。そのため、依頼者は、一家の生活を支えるべく、一刻も早く釈放され、職場から解雇されることなく仕事に復帰する必要がありました。

そこで、依頼者は、早期釈放を実現し、裁判においても執行猶予判決を得られるよう希望され、当弁護士事務所に依頼をされました。

解決結果

まず、依頼者の早期釈放を実現するため、保釈請求をすることにしました。保釈請求をするために、予め保釈請求書を作成し、保釈請求書に添付する資料を各関係者から取り付け、保釈保証金を準備しました。そして、依頼者が起訴された当日(法律上保釈請求が可能になる日)に、保釈請求書を裁判所へ提出しました。その後、裁判官との面談を経て、無事に保釈請求が認められ、依頼者を早期に釈放させることができました。

また、この事件には被害者がいたため、保釈請求と並行して被害者に対する謝罪および示談申し入れを行いました。謙虚に且つ粘り強く交渉を重ねた結果、被害者との間で示談を成立させることができました。

依頼者の刑事裁判においては、依頼者にとって有利な情状をできるだけ多く挙げられるよう務めました。具体的には、被害者と交わした示談書等を証拠として提出したり、依頼者の妻に情状証人として証言してもらいました。

結果的に、当方の主張が裁判所に十分斟酌され、執行猶予判決を勝ち取ることができました。執行猶予期間についても、法律上最短の3年に止めることができました。

この事件では、保釈請求が認められたことによって、依頼者は職場から解雇されることなく仕事に復帰することができましたし、また、執行猶予判決を得たことによって、刑に服することなく日常生活に戻ることができました。

当弁護士事務所では、他にも多種多様な刑事事件の解決実績がございます。

事例11:保釈請求・準抗告により依頼者の身柄を早期に解放した上、執行猶予判決を取得した事例(刑事事件)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、窃盗の被疑事実により現行犯逮捕されました。依頼者には、逮捕された事実以外に多数の窃盗の余罪があったため、現行犯逮捕された件の勾留に加え、余罪についても逮捕・勾留され長期間身柄を拘束される危険性がありました。

依頼者は、介護を要する母親と二人暮らしであったところ、自分が逮捕・勾留されている間、母親の介護をできる人が誰もおらず、母親の生活が立ちゆかなくなることを非常に恐れていました。

そこで、依頼者は、早期の身柄解放を実現し、最終的に執行猶予判決を得られるように、当弁護士事務所に依頼をされました。

解決結果

まず、依頼者の早期の身柄釈放を実現するため、起訴された当日に保釈請求をしました。無事に保釈請求が認められ、依頼者を早期に釈放させることができました。

ところが、釈放から約2週間後、再び依頼者が余罪を理由に逮捕・勾留されてしまいました。同余罪は、最初の逮捕当時から判明していて、同余罪の存在を前提に保釈が認められていましたので、明らかに捜査機関側の取調べの便宜による不当な身柄拘束でした。

そこで、この不当な身柄拘束から依頼者を早急に解放すべく、勾留決定の翌日に準抗告の申立をしました。当方の主張の正当性が認められ、再度依頼者の身柄を解放させることができました。

また、この事件には多数の被害者がいたため、保釈請求や準抗告と並行して被害者らに対して個別に謝罪および示談申し入れを行いました。謙虚に且つ粘り強く交渉を重ねた結果、起訴事実のうち1件を除く被害者らとの間で示談を成立させることができました。

刑事裁判においては、被害者らと交わした示談書や依頼者の母親の嘆願書・身元引受書等を証拠として提出し、依頼者を実刑から免れさせられるよう尽力しました。

起訴事実以外に多数の余罪があり厳しい判断も予想されましたが、結果的には、当方の主張が裁判所に十分斟酌され、執行猶予判決を勝ち取ることができました。

この事件では、依頼者の逮捕から裁判終結までの期間が半年以上に及びましたが、保釈請求及び準抗告が認められたことで、依頼者はそのほとんどの期間を自宅で過ごし母親の介護への支障も最小限に止めることができました。

当弁護士事務所では、他にも多種多様な刑事事件の解決実績がございます。

事例12:建物明け渡しを判決後に強制執行を行うことで解決した事案(賃貸借)

相談・依頼をされた事情

依頼者(会社)は、所有していた建物2棟を賃借していました。しかし、賃借人は、長期間賃料の支払を滞らせていました。

そのため、依頼者は、借入金や固定資産税等の支払に支障を生じており、不動産を売却処分する必要がありました。売却処分のためには賃借人に建物から立ち退いてもらう必要がありましたが、賃借人は賃料を支払わないにも関わらず退去に応じませんでした。そこで、当事務所に依頼をされました。

解決結果

賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除し、建物明渡しと未払い賃料の支払いを求めて訴訟を起こしました。

訴訟を起こす前に、占有移転禁止の仮処分(被告が裁判中に建物の占有を他に移転してしまうと、せっかく被告相手に明け渡しを命じる勝訴判決を得ても強制執行ができません。勝訴判決が無駄になってしまうことを防ぐことができます。)を行いました。

訴訟では、賃借人は自らが会社の支配権を有しているなどと主張しましたが、賃借人の主張は認められませんでした。賃借人は証拠の偽造まで行いました。一審での敗訴に関わらず、賃借人は最高裁まで争いました。最終的に当方が勝訴しました。判決確定後、強制執行を行い建物内の動産を収去し明け渡しを実現することがました。その後、依頼者は不動産を売却することができました。

着手から強制執行まで2年以上かかりました。占有移転禁止の仮処分を行っておいたことで安心して訴訟を進められました。裁判が長期化する虞や、相手が妨害行為を行う虞を感じる場合は非常に有益な手段といえます。

当弁護士事務所では、他にも建物明渡、建物収去土地明渡等の解決実績がございます。

事例13:未払賃料を回収すると共に遺産分割協議の有効性を確認した事案(賃貸借)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、親族に建物を賃貸していましたが、賃料が未払いの状態が1年以上続いていました。依頼者は自ら話し合いを進めていましたが、スムーズに進んでおらず、当人同士での話し合いは難しい状態でした。

そこで、当弁護士事務所に未払賃料の回収の依頼をされました。

解決結果

当事務所の弁護士は、賃借人と連帯保証人に対し、内容証明郵便を送付しました。その中で、郵便が到達後2週間以内に未払賃料全額を支払うことを催告し、全額の支払いがなければ賃貸借契約を解除することを通告しました。

相手は未払賃料を支払いませんでした。かえって、過去の遺産分割協議において依頼者が賃貸対象物を取得したことに不満があり、遺産分割協議が無効という言い分でした。過去の遺産分割協議が有効であることに全く問題はありませんでした。依頼者は、未払賃料の回収もさることながら、今後遺産分割協議に関連して不毛な争いが起きることは絶対に避けたいという思いでした。

そこで、双方弁護士の間で交渉を重ねた結果、未払賃料の回収と共に、遺産分割協議が有効であることも合意することができました。即決和解手続きという手続きで裁判所にて和解をすることにしました。依頼者は、裁判所で和解がまとまり安堵しました。

即決和解は、余り利用件数が多い手続きではありませんが、利用する費用も安価であり、金銭債権以外の権利でも債務名義を取得できるというメリットがあります(公正証書では、債務名義を取得できるのは金銭債権に限られます。)。案件によっては使い勝手がいい手続きといえます。

事例14:不動産鑑定をした上賃料減額の交渉が成功した事案(賃貸借)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、建物1棟を賃借し、医院を経営していましたが、賃料が相場より高額でした。賃料の減額を契約途中に申し出たことがありましたが、賃貸人側が了解してくれず、要望が通りませんでした。5年の期間満了による契約更新の時期を数ヶ月後に控えていました。

普段の仕事が忙しく賃料減額の件であまり時間も使えず、交渉が成功するのか不安もあったため、当弁護士事務所に依頼をされました。

解決結果

まず、適正な賃料額が不明でしたので、当事務所で依頼者に不動産鑑定士を紹介し、賃料の鑑定を行いました。弁護士も内容を精査した上、弁護士と不動産鑑定士が協議を行い、不動産鑑定書が作成されました。

鑑定額を前提に、内容証明郵便を賃貸人に送付し、賃料減額請求権を行使しました。

賃貸人側では、不動産の管理会社が窓口になりました。

賃貸人側からも、これまでの修繕費用が多額に上っており、将来の修繕費用の支出にも不安があることから、簡単に鑑定額通りの減額には応じてもらえませんでした。交渉を続け、鑑定額より若干だけ増額に応じることで交渉が無事まとまりました。それでも賃料を約2割減額することができるという十分な結果でした。

賃貸借契約の更新の時期でしたので、更新の賃貸借契約書も当事務所で作成の上、賃貸借契約を更新しました。建物賃料額という不動産の専門知識を必要とする分野について、不動産鑑定士の協力を得ることによりいい結果を収めることができました。

事例15:未払い残業代の回収をした事案(労働)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、勤めていた会社の残業代が長年未払いとなっていました。依頼者は、ある日突然会社の業績不振を理由に解雇を告げられました。依頼者は、解雇は受け容れることにしましたが、未払い残業代の請求をすることにしました。

そこで、当弁護士事務所に依頼をされました。

解決結果

依頼者はタイムカードを入手されていたので、就業規則等と照らし合わせ未払い残業代の計算をしました。賃金の時効は2年ですので、過去2年分の未払い残業代を計算しました。

算出した残業代を相手会社に請求しました。請求後、相手会社にも代理人弁護士が就任し裁判外の交渉を行いました。

最終的に、当方の請求内容がほぼ認められ、合意することができました。もっとも、支払は2年間の分割となりましたので、支払を確実にするため、代表取締役の個人保証を要求しました。

結局、全額が無事支払われ、未払い残業代が無事回収することができました。

当弁護士事務所では、他にも未払残業代の解決実績がございます。

事例16:裁判を起こして違法な登記を是正した事例(不動産)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、借金を負った兄弟のために自らは使っていない実家の土地を自分の名義とし、30年以上も代わりに固定資産税を負担し続けていました。

このような状態を是正するため、相手の了解を得て相手方関係者に土地を贈与し、登記名義を移転しました。

ところが、間もなくして、相手方関係者は、書類を偽造するなどして登記名義を依頼者の関与しないところで依頼者の名義に戻してしまいました。

依頼者は、元に戻すよう伝えましたが、相手は全く言うことを聞きませんでした。そこで、当事務所に相談に来られました。

まずは交渉で解決を試み、駄目な場合には訴訟を起こす必要がある旨説明しました。依頼者は、方針を了解し、当事務所に依頼されました。

解決結果

相手が行った行為は、公正証書原本不実記載罪・私文書偽造罪にあたりました。内容証明郵便でその旨を伝え、登記に協力するよう求めましたが、協力をしませんでした。

そのため、違法な登記を是正するために裁判を起こしました(抹消回復登記手続請求事件という名称の裁判でした。)。

相手は、裁判には出席せず、答弁書でこちらの言い分を認めましたので、こちらの請求通りの判決がでました。

判決書が届いた後、司法書士に依頼し違法な登記を是正することができました。

登記に関する訴訟では、判決を取った後に法務局で登記できなければ意味がありません。

そこで、事前に法務局に問い合わせをします。今回も事前問い合わせをしておきましたので、スムーズに登記ができました。

事例17:強制執行をすることで貸金全額の返還を受けることができた事例(貸金)

相談・依頼をされた事情

依頼者は、かつてある会社の業績が悪かった時期に1億円を超える貸付をしましたが、返済が滞っていました。催促をしては一部の返済を受けていましたが、全額を返してもらえる目処は全く立っていませんでした。

そこで、依頼者は、当事務所に依頼されました。

解決結果

依頼者は、何口も貸付金がありましたが、一部は公正証書を作成しており、不動産に抵当権も設定していました。抵当権を設定した不動産は賃貸物件でした。

そこで、相手会社の預貯金を差押え、不動産の賃料を物上代位に基づき差押えました。

強制執行では一部の回収に止まりましたが、最終的に利息・遅延損害金も回収したため、元金以上の金額を回収することができました。強制執行を始めてから2ヶ月も経たずに解決することができました。

最初に強制執行を行うことで、相手は資金準備を本気で行うことを余儀なくされ、早期に解決をすることができました。

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