離婚
1 このようなことでお困りの方へ
離婚の意思を伝えたが相手が応じてくれない
離婚すること自体に争いはないが条件面で折り合いがつかない
離婚を考えているがどのように手続を進めていけばいいのか分からない
相手から離婚を切り出されたが離婚したくない
別居中の生活費が支払われなくて困っている
養育費が支払われなくて困っている
不倫をした配偶者やその相手方を訴えたい
当事務所では、離婚をはじめ男女関係にまつわる法律問題全般を専門的に扱っております。まずはお気軽にご相談下さい。
2 当事務所のサービス内容
① 離婚相談
離婚をはじめ男女関係にまつわる法律問題全般についてご相談を承っております。
離婚には財産分与、親権、養育費、慰謝料、年金分割等の様々な問題が関係しています。そのため、初期の段階で見通しを立てることなく御自身の判断で話を進めると不利な状況に追い込まれてしまう可能性もあります。
そこで、予め専門家から過去の裁判例等に照らしたアドバイスを受けることによって、適切な見通しを立てることができ、その後の交渉を有利に進めていくことができます。
② 離婚交渉
ご依頼者様の窓口として、離婚自体のみならず財産分与、親権、養育費、慰謝料、年金分割等の付随する問題についても交渉を行います。交渉が成立した暁には、その内容を確定させて後のトラブルを回避するためにも、離婚協議書や公正証書を作成します。
③ 離婚調停
離婚自体やその条件面につき話し合いで解決できない場合には、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります(調停前置主義)。離婚調停においては、基本的にご依頼者様自身が調停期日に出席し、調停委員に自らの意向やその根拠を主張する必要があります。そのため、自らの意向を上手く主張できない場合や提示された条件について理解が不十分な場合には、不利な条件で調停が成立してしまうこともあります。弁護士は、ご依頼者様と共に調停期日に出席して、ご依頼者様に適切なアドバイスをしたり、専門的観点から調停委員に意見を述べたり、具体的な調停案を提示したりすることによって、ご依頼者様が調停を有利に進められるようサポートします。
④ 離婚訴訟
離婚調停によっても解決が出来ない場合には、離婚裁判を提起することになります。離婚調停と比べて離婚裁判には複雑かつ厳格な手続が定められているため、手続を知らないと取り返しがつかない事態に陥る可能性があります。また、離婚自体やその条件面につき、実務に裏打ちされた主張・立証を尽くさなければ勝訴判決を得ることはできません。弁護士は、ご依頼者様の代理人として、必要な証拠を収集して、裁判所に提出する書面を作成し、裁判期日に出頭します(ご依頼者様自身は、本人尋問期日等の一部の期日を除き、裁判所へ出頭する必要はありません)。
⑤ 婚姻費用分担請求
民法上、婚姻費用は、配偶者間で分担すべきものとされています。たとえ夫婦が別居中であっても、婚姻生活は継続しているので、各自の生活費や子どもの養育費等は婚姻費用として分担すべきことになります。それにもかかわらず、別居中の配偶者から生活費や養育費等を支払ってもらえない場合には、ご依頼者様の代理人として婚姻費用を求める交渉・調停・審判を行います。交渉が成立した暁には、将来的に婚姻費用の支払が滞ったときに備えて直ちに強制執行ができるようにするために、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成できるよう努めています。
⑥ 慰謝料請求
離婚原因として不貞行為があった場合、不貞行為を行った配偶者に慰謝料請求できるのはもちろんですが、不貞行為の相手方に対しても請求できることがあります。弁護士は、ご依頼様の意向を踏まえつつ、不貞行為の相手方に対して請求できる事案か否かを精査した上で、ご依頼者様の代理人として慰謝料請求の交渉・訴訟を行います。
⑦ その他
当事務所では、上述したサービス以外にも、養育費請求(増減額請求含む)、子の引渡し、親権者・監護権者の指定・変更など幅広くご依頼を承っております。お一人で悩む前にお気軽にご相談下さい。