労働問題
未払残業代について
世間では「サービス残業」という言葉がありますが、サービス残業というのは「賃金不払残業」のことをいいます。時間外労働や深夜労働、休日労働に対して、適切な賃金が支払われないことをいいます。
従業員の労働時間は、労働基準法で決められています。労働基準法によれば、会社は原則として、休憩時間を除いて、「1日8時間、1週間で40時間」(これを法定労働時間といいます)を超えて、従業員を働かせてはいけないこととされています。ただし、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業であって、常時10人未満の労働者を使用する場合は、特例として1日8時間、週44時間制が認められています。そして、会社が従業員をこれ以上働かせた場合には、時間外労働(つまり残業)といって、残業代を支払う必要があります。
従って、一部の例外的な職場でない限り、1日8時間以上,週40時間以上働いたら,残業代を請求できることになります。
時間外労働や深夜労働、休日労働などについての残業代は、通常の賃金よりも割増しとなります。その場合の割増し率は以下のとおりです。
【賃金割増率】
時間外労働(法定労働時間を超えた場合) | 25%割り増し |
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深夜労働(午後10時から午前5時までに労働した場合) | 25%割り増し |
休日労働(法定休日に労働した場合) | 35%割り増し |
時間外労働+深夜労働 | 50%割り増し |
休日労働+深夜労働 | 60%割り増し |
残業代の計算方法
月給制の会社では、原則的には、以下の計算式に当てはめることとなります(なお、厳密な計算は、会社の事業運用ごとで異なりますので、ご相談ください)
【基礎賃金の算出】
基礎賃金=(総所定賃金額-除外賃金)÷月間(年間平均月間)所定労働時間
除外賃金に該当するものは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)です。
ただし、就業規則等でこれとは異なる計算方法が定められており、上記計算方法よりも労働者に有利である場合には、それによります。
※所定労働時間・・会社が独自に就業規則等で定めている労働時間。
具体例(Aさんの場合)
- ● 出勤9:00、退勤17:30、休憩1時間
- ● 土曜・日曜・祝日および12月31日~1月3日が休日(2010年)
- ● 基本給25万円、資格手当2万円、家族手当2万5千円、通勤手当1万8千円
- ● 所定労働時間→7時間30分
- ● 年間の総所定労働日→245日=365日-休日120日(2010年)
- ● 年間所定労働時間→18,375時間
- ● 月の平均所定労働時間→18,375時間
- ● 除外賃金→家族手当・通勤手当=4万3千円
- ● 基礎賃金→【31万3千円(総所定賃金額)-4万3千円(除外賃金)】÷153,125(月平均所定労働時間)=1,763円となる
(1)月~金まで午前9時から午後11時まで労働した場合【1日13時間労働(休憩除く)】
- ※
- 17時30分から18時は法内残業。(通常賃金)
- ※
- 18時から22時までの4時間が法定時間外労働。(25%)
- ※
- 22時から23時までの1時間が法定時間外労働+深夜労働。(50%)
30分×5日間×1,763円=4,407円(計算の便宜上、端数は切り捨てます)
【時間外労働の単価】1,763円×1.25=2,203円
4時間×5日間×2,203円=44,060円
【法定時間外労働+深夜労働の単価】1,763円×1.5=2,644円
1時間×5日間×2,644円=13,220円
この場合の残業代は・・・4,407円+44,060円+13,220円=61,687円 となります。
(2)月曜から土曜日まで1日7時間30分、日曜日に6時間労働をした場合
- ※
- 1週間に1日も休日がないため、休日労働が発生している。(35%)
日曜の労働を休日労働とし、その時間(6時間)をカウントする。 - ※
- 平日については、8時間を超える日はない。
- ※
- 平日のか労働時間は、7時間30分×6日観=45時間で、40時間を5時間オーバーしているのでこれを加算する(25%)
【休日労働の単価】1,763円×1.35=2,380円
2,380円×6時間+2,203円×5時間=25,295円 が残業代になります。
名ばかり管理職
法律上、残業代を支給されない管理職を「管理監督者」といいます。
この「管理監督者」に該当するかは、①職務の内容、権限、責任、②出・退社等についての自由度、③その地位にふさわしい処遇(役職手当等の有無)等の点に着目して、名称にとらわれず実態に即して総合的に判断されます。
従って、出勤・退勤時間の自由はない、職務権限もないためほとんど会社の判断に従っている、多少の管理職手当の支給を受けてはいるが長時間勤務を余儀なくされているから残業時間に比べて全く割りに合わない等の場合は、会社で管理職で呼ばれていても、労働基準法の「管理監督者」には該当しないいわゆる「名ばかり管理職」である可能性が高いです。
残業代の時効
残業代を含む賃金は,労働基準法第115条で,2年間請求を行わない場合,時効によって消滅すると規定されていて,さかのぼって2年分の未払い残業代を取り戻すことができます。
残業代を含め賃金の請求の時効は2年です。2年間請求を行なわないと、時効により消滅してしまいますから、今からさかのぼって2年間分の未払い残業代しか請求できません。
退職した会社に対しても、2年以内の未払い残業代を請求することができます。
未払残業代請求の方法
1 弁護士との面談
未払残業代がありその請求を考えられているお方は、計算の仕方・請求方法・弁護士費用等についてご説明致しますので、当事務所に相談をお申し込み下さい。その際、労働契約書やタイムカード等、お手元にある資料をご持参下さい。
2 未払残業代の計算
ご依頼を受けると、当事務所で過去2年分の残業代を計算します。残業代算出のための最良の資料はタイムカードです。タイムカードがあればそれをコピーして下さい。タイムカードがないような場合でも、業務日誌や業務日報、パソコンで残業時間に送ったメールや残業時間に送ったFAXの送信時間も計算の資料になることがあります。
3 内容証明書発送・会社との交渉
未払残業代を計算したら、会社に対し、直ちに内容証明書を送って残業代の請求をします。内容証明書が会社に到達した後、会社との間で、残業代の支払いについて交渉をすることになります。
4 労働審判・裁判・告発
交渉が決裂した場合には、労働審判または裁判を起こして、会社に対し残業代を請求します。会社の対応が悪質な場合には付加金(会社が残業代等を支払わないときに、それと同額を上乗せして、労働者に支払わなければならないものをいいます)を上乗せして請求することもあります。また、対応が悪質な場合、労働基準監督署に告発を行うこともあります。