交通事故
1 交通事故解決までの流れ(人身事故)
- ※
- 上記の流れは、相手の任意保険会社との間で示談交渉を進めたケースを念頭にしています。その他にも、自賠責保険の被害者請求を行うケース等もあります。
2 当事務所のサービス内容
① 示談交渉
弁護士が依頼者を代理して保険会社との示談交渉を行います。 依頼者がご本人で保険会社と交渉した場合、時間をかけず、早期に解決することができますが、自賠責保険基準又は保険会社基準による解決が原則となり、場合によっては、裁判所基準(弁護士会基準)の半分以下、極端な場合は1/3以下という低い金額での解決になることも少なくありません。
弁護士が代理して保険会社との交渉に当たった場合、慰謝料等を裁判所基準により算出し交渉します。また、弁護士が逸失利益等を専門的知識に基づき算出します。これにより、裁判を起こすよりは早期に解決ししかも賠償額も本人の交渉よりは上がることがほとんどです。
② 異議申立
損害保険料率算定機構の認定した等級と実際の症状に齟齬(そご)が生じていたり、結果に不満がある場合は、異議申立ての手続きをとることができます。
弁護士が依頼者を代理して後遺障害等級認定に対し異議申立を行います。
異議申立は依頼者本人でも行うことができますが、感情的な内容になってしまうなど、いい結果を望めない申立となってしまう場合もあります。
弁護士が、診断書等の資料を検討し、当初の等級認定の結果が変更される見込みを検討します。後遺障害の等級認定結果に不満や疑問を感じている方は、ぜひご相談下さい。
③ 訴訟
弁護士が依頼者を代理して民事裁判を起こし、裁判所を通して解決をします。
メリットとしては、慰謝料など裁判所基準による金額が認められること、丹念な立証をすることで交渉段階では認められなかった損害が認められることがあることから、示談交渉に比べて高額な賠償の見込みが高まります。また、判決を勝ち取れば遅延損害金のほか、弁護士費用も認められます。和解で解決した場合、遅延損害金の半額が和解金額に取り込まれます(東京地裁基準)。
デメリットとしては、やはり慎重に判断をすることの反面として、示談と比べると、解決までの期間が長くなるという点があります。
④ 自賠責保険の被害者請求
弁護士が依頼者を代理して自賠責保険の被害者請求を行います。
取得額は自賠責保険基準に止まりますが、迅速に給付を受けることができます。
【依頼者の事情に最も合った解決方法を一緒に考えます】
示談交渉は早期解決というメリットがあるものの、訴訟に比べれば賠償額は低額となります。一方、訴訟は示談交渉に比べると解決までの期間は長くなってしまいます。
事故態様、被害の内容、依頼者の経済事情などの様々な事情によりどの解決方法を選択するのがベストなのかが変わってきます。
当事務所では、これまでの豊富な解決実績を生かして依頼者がどのような手段を用いて解決すればいいのか依頼者の立場に立ってご相談に乗ります。解決方法に迷われている方はどうぞ安心してご相談ください。
交通事故に関する初回のご相談は無料です。
また、当事務所は弁護士保険特約に対応しています。弁護士保険特約を希望される方はご相談下さい。
3 交通事故Q&A
- Q1
- 交通事故の賠償金を算定するための査定基準にはどのようなものがあるのですか?
- A
- 自賠責保険基準、保険会社基準、裁判所基準(弁護士会基準)があります。
① 自賠責保険基準
自賠責保険(共済)における損害額を算定する際に使用する基準です。
→基本補償という自賠責保険の性質を反映して最も金額は低いです。
② 保険会社基準
自動車保険(いわゆる任意保険)における損害額の算定基準です。各保険会社がそれぞれ独自に設定しています。
→①の上積み保険ですが、①と共通する部分が多いと言われています。
③ 裁判所基準(弁護士会基準)
交通事故が裁判になった場合、裁判官が損害額を算定する際の基準です。赤本基準や青本基準とも呼ばれます。
→完全賠償を目的としていますので、最も金額が高くなります。
- Q2
- 交通事故で認められる慰謝料にはどのようなものがあるのですか?
- A
- ①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡事案における慰謝料があります。
① 入通院慰謝料
被害者が傷害を負った場合、入通院期間の日数に対応して支払われる慰謝料です。傷害慰謝料ともいいます。
自賠責保険基準、保険会社基準、裁判所基準(弁護士会基準)でそれぞれ異なった金額になります。弁護士に依頼をした場合はもちろん裁判所基準(弁護士会基準)で算出します。
② 後遺障害慰謝料
被害者が傷害を負いかつ治療終了後に後遺障害を負った場合、後遺障害の程度に応じて認められる慰謝料です。
これも基準により金額は異なりますが、弁護士に依頼をした場合はもちろん裁判所基準で算出します。
③ 死亡事案における慰謝料
被害者が死亡してしまった場合、被害者本人及び遺族の多大な精神的苦痛に対し支払われる慰謝料です。
これも基準により金額は異なりますが、弁護士に依頼をした場合はもちろん裁判所基準で算出します。
- Q3
- 逸失利益とは何ですか?
- A
- 交通事故で被害者が死亡した場合、もし被害者が生きていたとしたら、将来どれだけの利益を得られたかという問題が起きます。これを逸失利益といいます。死亡の場合の他、事故により後遺障害が残り、労働能力を喪失したり低下させられた場合にも問題となります。
- Q4
- 逸失利益はどのように算定されるのですか?
- A
① 後遺症逸失利益
基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率は、後遺症の等級によって異なります。
労働能力喪失期間は、症状固定日から原則として67歳までです。逸失利益は、被害者が将来得られるはずの収入を実際には一時金として受け取ることから、中間利息を控除します。その計算式としてライプニッツ係数を用います。
後遺症事案の場合は、原則として生活費を控除しません。
② 死亡逸失利益
基礎収入額 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
基本的には後遺症逸失利益と同じ考え方ですが、生活費控除を行います。これは、死亡した場合、本来将来支出するはずの生活費を支出することを免れるからです。