刑事事件
起訴前・起訴後弁護
~逮捕から裁判までの手続きの流れ~
逮捕されると、最長72時間警察署等に身柄を拘束されます。その後、嫌疑が晴れず、逃亡の虞がある場合などにはさらに通常10日間身柄を拘束(勾留)されます。この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。この期間に警察官・検察官が捜査を行い、起訴するかどうかを決めます。
犯罪を犯していても犯罪が軽かったり、示談した等の理由で起訴されず釈放される場合があります。起訴された場合、略式起訴であれば罰金を払って釈放されますが、公判請求されると正式裁判を受けることになります。
保釈
保釈とは、保証金を裁判所に預けて判決まで身柄を釈放される制度です。保釈を許可するかどうかは、証拠隠滅の虞がないか等を裁判所が審査して決定します。
保証金の額は、100万円~300万円前後の金額になることが多いです。裁判所にお納めた保証金は、保釈中に逃亡する等しない限り、裁判終了後に返還されます。
起訴される前の逮捕・勾留中には保釈は認められず、保釈が認められるのは起訴された後になります。